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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00282.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第12回 9/18)《厚生労働省》
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透析診療に係る診療報酬上の評価について②
【処置】
J038 人工腎臓(1日につき)
注1 時間外・休日加算

380点

※入院中の患者以外の患者に対し、午後5時以降に開始し
た場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に
行った場合に算定

注2イ 導入期加算1
注2ロ 導入期加算2
注2ハ 導入期加算3

200点
410点
810点

※導入期1月に限り1日につき当該基準に係る区分に従い
算定

注3 障害者等加算

【入院料等】
A101 療養病棟入院基本料(1日につき)
A109 有床診療所療養病床入院基本料(1日につき)
注 慢性維持透析管理加算

【医学管理等】
B001 特定疾患治療管理料
15 慢性維持透析患者外来医学管理料

140点

27

糖尿病透析予防指導管理料

10点

注10 下肢末梢動脈疾患指導管理加算

100点

31

150点

【在宅医療】(月1回)
C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料

50点

C102-2 在宅血液透析指導管理料
<C102、C102-2の加算>
注1 頻回に指導管理を行う必要がある場合

注11 長時間加算
※通常の人工腎臓では管理が困難な兆候を有する患者に対
して、 6時間以上の人工腎臓を行った場合に算定

注13 慢性維持透析濾過加算
※慢性維持透析濾過を行った場合に算定

注14 透析時運動指導等加算

75点

※療養上必要な指導を行った場合に90日を限度として算定

J038-2

持続緩徐式血液濾過(1日につき)

注1 時間外・休日加算
注2 障害者等加算

1,990点

300点
120点

J042 腹膜灌流(1日につき)
1 連続携行式腹膜灌流
注1 導入期加算
注2 乳幼児加算
2 その他の腹膜灌流

350点

腎代替療法指導管理料

500点

※当該患者の同意を得て看護師と共同し、当該患者と診療方針等について話し合
い、その内容を文書等により提供した場合に患者1人につき2回に限り算定

4,000点
10,000点

2,000点

※同一月内の2回目以降1回につき月2回に限り算定

注3 遠隔モニタリング加算
※注1に規定する患者であって継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対
し当該指導管理を行った場合、月1回に限り算定

C154 紫外線殺菌器加算

115点

360点

※在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対し紫外
線殺菌器を使用した場合、所定点数に加算

C155
330点
500点
250点
1,100点

100点

※医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた入院中の患者以外の患者
に対し、医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導を
行った場合に、月1回に限り算定

注9 透析液水質確保加算
※人工腎臓を実施している患者に係る下肢末梢動脈疾患の
重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行った場合
に算定

2,211点

※入院中の患者以外の慢性維持透析患者に対し、検査の結果に基づき計画的な医
学管理を行った場合に月1回に限り算定(検査と画像診断の一部が包括)

注3 腎代替療法実績加算

※著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合に
算定

100点

自動腹膜灌流装置加算

2,500点

※在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対し自動
腹膜灌流装置を使用した場合、所定点数に加算

C156

透析液供給装置加算

※在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対し透析液供給装置を使
用した場合、所定点数に加算

10,000点

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