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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00282.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第12回 9/18)《厚生労働省》 |
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○
「母体・胎児集中治療室管理料」の算定対象となる患者は以下のとおり。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)令和6年3月5日保医発0305第4号(抜粋)
A303 総合周産期特定集中治療室管理料
「1」の母体・胎児集中治療室管理料の算定対象となる妊産婦は、次に掲げる疾患等のため母
体又は胎児に対するリスクの高い妊娠と認められる妊産婦であって、医師が、常時十分な監視
のもとに適時適切な治療を行うために母体・胎児集中治療室管理が必要であると認めたもので
あること。なお、妊産婦とは、産褥婦を含むものであること。
ア
イ
ウ
エ
オ
カ
合併症妊娠
妊娠高血圧症候群
多胎妊娠
胎盤位置異常
切迫流早産
胎児発育遅延や胎児奇形などの胎児異常を伴うもの
※下線は引用時に付記
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