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疑義解釈資料の送付について(その1) (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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からその他の診断名不明確及び原因不明の死亡(R99)まで」は選択しな
いこととされているが、以下のように、「R798 遺伝性乳癌卵巣癌症候群」
が選択されうる患者については、どのようにすればよいのか。
① 乳癌の既往がある遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して区分番号
「K888」子宮附属器腫瘍摘出術(両側)を行う場合
② 卵巣癌の既往がある遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して区分番
号「K475」乳房切除術を行う場合
(答)実施した手術等に基づき、卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍(120010)又は乳
房の悪性腫瘍(090010)に該当するICD10 コードを選択し、「傷病情報」
欄の「入院時併存傷病名」には「R798 遺伝性乳癌卵巣癌症候群」を記載す
ること。問の例の場合については以下のとおり。
① 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍(120010)に該当するICD10 コードを
選択し、「子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等あり」を選択する。
② 乳房の悪性腫瘍(090010)に該当するICD10 コードを選択し、
「その
他の手術あり」を選択する。
なお、いずれの場合においても「傷病情報」欄の「入院時併存傷病名」に
「R798 遺伝性乳癌卵巣癌症候群」を記載する。
【「手術」について】
問3-2-1

手術を実施する予定で入院したもののその手術が実施されて

いない時点における診療報酬の請求であっても、入院診療計画等を勘案し
て「手術あり」の診断群分類区分により算定をしてよいか。
(答)入院診療計画等に手術を実施することが記載されており、かつ、患者等へ
の説明が行われている場合には「手術あり」の診断群分類区分により算定す
る。
問3-2-2 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った
場合の費用の算定は、原則として、主たる手術の所定点数のみ算定するこ
ととされているが、算定しなかった手術が診断群分類区分の定義テーブル
の項目に含まれている場合、当該手術に係る分岐を選択することができる
のか。
(答)選択することができる。ただし、算定しなかった手術の区分番号、名称及
び実施日を診療報酬明細書の「診療関連情報」欄に記載すること。
問3-2-3 区分番号「K678」体外衝撃波胆石破砕術(一連につき)の
ように一連の治療につき1回しか算定できない手術について、算定できな
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