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疑義解釈資料の送付について(その1) (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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問3-4-7
のか。

定義副傷病は治療の有無によって「あり」「なし」を判断する

(答)医療資源の投入量に影響を与えているのであれば、治療の有無にかかわら
ず「定義副傷病あり」と判断する。最終的には医学的な判断に基づくものと
する。

4.診療報酬の算定について
問4-1 4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日以前から入院
している患者については、同日から5月 31 日までの2か月間は医科点数
表により算定し、6月1日より包括評価の算定となるのか。
(答)そのとおり。なお、入院期間の起算日は入院日とする。
問4-2 外泊した日数は包括評価に係る入院期間に算入するのか。
(答)そのとおり。
問4-3 入院日Ⅲを超えた日以降に、医科点数表に基づき算定する場合、入
院基本料はどの入院料を算定すればよいのか。
(答)医療機関が当該病棟について届出を行っている入院基本料を算定する。
問4-4 DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包
括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合は、どのように算定
するのか。
(答)転室前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分にお
ける入院日Ⅲまでの期間は診断群分類点数表により算定すること(この期
間は地域包括ケア入院医療管理料は算定できない。)。また、入院日Ⅲを超え
た日以降は、地域包括ケア入院医療管理料を算定すること。
問4-5 DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包
括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合は、どのように算定する
のか。
(答)転棟前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分にお
ける入院日Ⅱまでの期間は診断群分類点数表により算定すること(この期
間は地域包括ケア病棟入院料は算定できない。)。また、入院日Ⅱを超えた日
以降は、地域包括ケア病棟入院料を算定すること。
DPC-11