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疑義解釈資料の送付について(その1) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 89 区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算における病棟薬剤業務の
実施時間について、区分番号「L009」の注5及び区分番号「L010」
の注2に規定する周術期薬剤管理加算に係る業務に要する時間を含める
ことは可能か。
(答)周術期薬剤管理加算における「専任の薬剤師」が行う周術期薬剤管理に係
る業務に要する時間は病棟薬剤業務実施加算の病棟薬剤業務の実施時間に
含めることはできないが、周術期薬剤管理加算における「病棟薬剤師」が行
う薬剤関連業務に要する時間は病棟薬剤業務実施加算の病棟薬剤業務の実
施時間に含めることができる。
【入退院支援加算】
問 90 区分番号「A246」入退院支援加算について、患者及びその家族等と
の病状や退院後の生活等に関する話合いをビデオ通話が可能な機器を用
いて行うことは可能か。
(答)可能。
【特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度】
問 91 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱが要件化されている急性期
一般入院料を算定する病棟を有する場合、特定集中治療用の重症度、医療・
看護必要度の測定についても、必要度Ⅱを用いた評価が要件となるのか。
(答)医療機関の実情に応じて、必要度Ⅰ又はⅡのいずれかを用いて評価を行っ
てよい。
問 92 「B 患者の状況等(B項目)」については、特定集中治療室用の重症
度、医療・看護必要度に係る評価の基準の対象から除外されたが、特定集
中治療室用の重症度、医療・看護必要度の評価票を用いて評価を継続する
必要があるか。
(答)必要。
問 93

特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度ⅠからⅡへの評価方法

の切替えを行う場合、届出時に、Ⅰ及びⅡのいずれの基準も満たしている
必要があるか。
(答)届出を行う前月において、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度
Ⅱの基準を満たしていればよい。
【救命救急入院料、特定集中治療室管理料】
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