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疑義解釈資料の送付について(その1) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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「循環器関連」
「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」
④ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定
研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修
・ 集中治療領域
・ 救急領域
・ 術中麻酔管理領域
・ 外科術後病棟管理領域
※ 平成 30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
問 108 重症患者対応体制強化加算の施設基準における専従の常勤看護師の
「集中治療を必要とする患者の看護に関する適切な研修」及び常勤看護師
のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有す
る看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に関する以下のいずれかの
研修」はいずれも同じ研修である必要があるか。
(答)同じ研修である必要はない。
問 109 重症患者対応体制強化加算の施設基準における「専従の常勤看護師」
を配置した場合、特定集中治療室管理料1及び2の施設基準における「適
切な研修を修了した専任の常勤看護師」の配置に係る基準を満たすことと
してよいか。
(答)よい。
問 110 重症患者対応体制強化加算の施設基準において、
「常勤看護師のほか、
集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護
師が当該治療室内に2名以上配置されていること」とされているが、当該
治療室内に配置される者について、変更することは可能か。
(答)可能。なお、その場合、遅滞なく変更の届出を行うこと。
問 111

問 110 について、当該治療室内に配置される看護師2名以上は、「集

中治療を必要とする患者の看護に関する(中略)研修を受講すること」と
されているが、研修の受講が決定しているものの、当該研修が開始されて
いない場合、届出を行うことは可能か。
(答)届出を行う年度内に受講を開始する予定がある場合に限り届出可能。なお、
届出時点で研修が開始されていない場合にあっては、届出時に受講開始予
定日及び修了予定日を記載し、研修が開始された際に改めて当該看護師に

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