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疑義解釈資料の送付について(その1) (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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棟に転棟した事例について、データ提出加算3又は4はどのように算定す
るのか。
(答)②の病棟がデータ提出加算3又は4の算定対象病棟の場合のみ、転棟した
日から起算して 90 日を超えるごとにデータ提出加算3又は4を算定する。

6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について
問6-1 診断群分類点数表による算定を行った患者が退院した場合、退院し
た月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数
(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定すること
ができるのか。(例:検体検査判断料等)
(答)算定することができない。
問6-2 外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数
表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診
断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ
算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数
に限る。)について算定することができるのか。(例:検体検査判断料等)
(答)算定することができる。
問6-3 外来受診した後、直ちに入院した患者について初・再診料を算定す
ることができるか。また、この場合、外来受診時に実施した検査・画像診
断に係る費用を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
(答)初診料を算定することはできるが、再診料又は外来診療料(時間外加算等
を除く。)については算定することはできない。また、検査・画像診断に係
る費用は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定す
ることはできない。
問6-4 医科点数表第2章第2部在宅医療に定める「薬剤料」は、包括評価
の範囲に含まれるのか。
(答)
「在宅医療」は包括評価の範囲に含まれていないため、
「在宅医療」に定め
る「薬剤料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。
問6-5 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則第1号に定める超音波
内視鏡検査を実施した場合の加算点数は、別に医科点数表に基づき算定す
ることができるか。
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