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疑義解釈資料の送付について(その1) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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品の初回の処方日の属する月から起算して3月を限度として加算するこ
と」とされているが、初回処方日から3月以内に転医し、転医先で同一の
バイオ後続品を処方した場合に、当該加算は算定可能か。
(答)算定不可。
問 160 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注7及び第
2章第6部注射の通則第7号に規定するバイオ後続品導入初期加算につ
いて、「初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回
に限り」加算することとされているが、入院中にバイオ後続品を初めて使
用した患者であって、退院後においてもバイオ後続品を使用したものにつ
いて、入院中の使用から2月目以降に当該加算の要件を満たす場合は、当
該加算を算定することは可能か。
(答)初回の使用日の属する月にバイオ後続品導入初期加算を算定していない
者についても、2月目以降に要件を満たす場合は算定可。ただし、その場合
であっても、初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として算定
すること。
【生活習慣病管理料】
問 161 区分番号「B001-3」生活習慣病管理料において、
「当該治療計画
に基づく総合的な治療管理は、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と
連携して実施しても差し支えない」とあるが、「多職種」には以下の職種
の者は含まれるか。
① 理学療法士
② 保健所の職員又は他の保険医療機関の職員
(答)それぞれ以下のとおり。
① 含まれる。
② 含まれる。ただし、生活習慣に関する総合的な治療管理については、当
該保険医療機関の医師が行う必要があり、保健所の職員又は他の保険医
療機関の職員と連携する場合は、当該職員に対して指示した内容及び当
該職員が実施した内容を、当該保険医療機関における療養計画書及び診
療録に記録すること。
【こころの連携指導料(Ⅰ)】
問 162 区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準におい
て求める医師の「自殺対策等に関する適切な研修」には、具体的にはどの
ようなものがあるか。

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