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疑義解釈資料の送付について(その1) (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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護」の専門看護師教育課程
③ 日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程
問 210 区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する療養生活
継続支援加算について、患者1名に対し、複数の看護師又は精神保健福祉
士が担当として支援等を行うことは可能か。
(答)不可。なお、複数の看護師又は精神保健福祉士がチームで対応することは
可能であるが、その場合であっても、主たる担当者を定める必要があり、主
たる担当者が交代する場合は、当該患者に対してその旨を説明すること。
また、20 分以上の面接等については、当該主たる担当者が実施すること
とし、他の看護師又は精神保健福祉士が同席することは差し支えないが、複
数の者がそれぞれ実施して時間を合算することはできない。なお、支援計画
書の作成や関係機関との連絡調整について、主たる担当者以外の者が補助
することは可能である。
【依存症集団療法(アルコール依存症の場合)】
問 211 区分番号「I006-2」依存症集団療法の「3」アルコール依存症
の場合の施設基準における「アルコール依存症に対する集団療法に係る適
切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
・ 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターが実施する「依存症入院
管理加算(アルコール依存症の場合)に関する研修」
・ 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターが実施する「アルコール
依存症に対する集団療法研修」
【耳鼻咽喉科乳幼児処置加算】
問 212 第2章第9部処置の通則第7号に規定する耳鼻咽喉科乳幼児処置加算
について、「区分番号J095からJ115-2までに掲げる処置を行っ
た場合は、耳鼻咽喉科乳幼児処置加算として、1日につき 60 点を所定点
数に加算する」とあるが、区分番号「J095」耳処置(耳浴及び耳洗浄
を含む。)から「J115-2」排痰誘発法までに掲げる処置を行った日
に限り、1日につき1回算定できるのか。
(答)そのとおり。
問 213 第2章第9部処置の通則第8号に規定する耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正
使用支援加算について、「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平

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