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疑義解釈資料の送付について(その1) (125 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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欄には保険給付が終了した日を記入するのか。
(答)そのとおり。
問 15-8 審査支払機関による特別審査の対象となる診療報酬明細書はどの
ようなものか。特に、医療機関別係数の取扱いはどうなるのか。
(答)DPCの診療報酬明細書のうち、請求点数が 38 万点以上のものが対象と
なる。このため、医療機関別係数についても別段の取扱いはされない。
問 15-9

入院期間中に患者の加入している医療保険等が変更された場合は

どのように請求するのか。
(答)保険者ごとに診療報酬明細書を作成して請求する。変更前及び変更後の診
療報酬明細書に医療保険等が変更された旨を記載するとともに、変更後の
診療報酬明細書に変更前の診療報酬明細書の患者基礎情報及び包括評価部
分の記載内容を記載する。なお、診断群分類区分の変更があった場合であっ
ても、退院月に退院日の点数により調整される額を請求するため、従前の保
険者への請求額は変更されない。
問 15-10 診療報酬改定をまたいで入院している場合、3月診療分DPCレ
セプトの「今回退院年月日」欄及び「転帰」欄はどう記載するのか。
(答)改定前の診断群分類区分による差額調整は3月 31 日に実施するが、入院
中であるため「今回退院年月日」欄及び「転帰」欄は空白(記載不要)とす
る。
問 15-11 令和4年3月以前から継続して入院している患者で、3月に分岐
に係る手術等を行った場合、4月診療分レセプトの「診療関連情報」欄の
手術等は、どのように記載するのか。
(答)3月に実施した手術等について、4月診療分のレセプトには改定後の点数
名称・Kコードによって記載する。なお、3月診療分のレセプトには改定前
の点数名称・Kコードによって記載する。
問 15-12 区分番号「K921」造血幹細胞採取を行うに当たり、造血幹細胞
の末梢血中への動員のためにG-CSF製剤やプレリキサホルを投与す
るが、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日以外の日に投与
したこれらの薬剤料について、DPCレセプトにおいて手術の部で出来高
で算定することができるか。
(答)本件は、区分番号「K921」造血幹細胞採取の注2の規定による加算に
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