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疑義解釈資料の送付について(その1) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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か。
(答)そのとおり。
【摂食嚥下機能回復体制加算】
問 205 区分番号「H004」の注3の「イ」摂食嚥下機能回復体制加算1に
ついて、経口摂取回復率に係る「栄養方法が経口摂取のみである状態に回
復した患者」とは、どのような患者を指すのか。
(答)1 か月以上栄養方法が経口摂取のみである患者を指す。
問 206 区分番号「H004」の注3の「イ」摂食嚥下機能回復体制加算1及
び「ロ」摂食嚥下機能回復体制加算2について、摂食嚥下支援チームを構
成する必要な職種として示されていない職種(薬剤師、理学療法士、作業
療法士等)の参加については、どのように考えればよいか。
(答)必要に応じて参加すること。
問 207 区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算に
ついて、内視鏡下機能検査又は嚥下造影の実施については、当該保険医療
機関における実施だけでなく、連携する他の保険医療機関における実施も
含まれるか。
(答)含まれる。
問 208 区分番号「H004」の注3の「イ」摂食嚥下機能回復体制加算1及
び「ロ」摂食嚥下機能回復体制加算2の施設基準において求める看護師の
「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなもの
があるか。
(答)現時点では、日本看護協会の認定看護教育課程「摂食嚥下障害看護※」又
は「脳卒中看護※」が該当する。
※ 平成 30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
【療養生活継続支援加算】
問 209 区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する療養生活
継続支援加算の施設基準において求める看護師の「精神看護関連領域に係
る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程「認知症看護」
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老年看護」及び「精神看
医-56