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疑義解釈資料の送付について(その1) (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)ギプスの項目の基本点数が 1,000 点以上であっても、ギプスシャーレ、ギ
プスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を 100 分の 20 等の例により算
定した結果、1,000 点未満の処置に該当する場合、包括範囲に含まれ、算定
することができない。
問6-20 診断群分類区分が手術の有無により区別されていない傷病につい
ては、
「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができないのか。
(答)診断群分類区分の内容にかかわらず、
「手術料」は別に医科点数表に基づ
き算定することができる。
問6-21 「輸血料」は包括評価の範囲に含まれないのか。また、輸血に伴っ
て使用する薬剤及び輸血用血液フィルターは別に医科点数表に基づき算
定することができるのか。
(答)
「輸血料」は包括評価の範囲に含まれない。また、輸血に係る薬剤及び特
定保険医療材料のうち、「手術」の部において評価されるものについては、
別に医科点数表により算定することができる。
問6-22 包括評価の範囲に含まれない手術や麻酔に伴う薬剤・特定保険医療
材料はどの範囲か。
(答)医科点数表に定める手術又は麻酔の部により算定される薬剤・特定保険医
療材料である。
問6-23 区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身
麻酔を実施した場合、注7に規定する加算は算定できるのか。
(答)算定することができる。
問6-24 区分番号「L100」及び「L101」神経ブロックは別に医科点
数表に基づき算定するのか。また、神経ブロックを実施した際に使用する
薬剤も医科点数表に基づき算定するのか。
(答)そのとおり。
問6-25 出来高算定可能な抗HIV薬には、「後天性免疫不全症候群(エイ
ズ)患者におけるサイトメガロウイルス網膜炎」に対する治療薬も含まれ
るのか。
(答)含まれない。

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