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疑義解釈資料の送付について(その1) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)現時点では、厚生労働省の院内感染対策講習会③(受講証書が交付される
ものに限る。)が該当する。なお、令和4年度の研修については、令和4年
10 月頃に配信される予定である。
問 24 区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準にお
いて、「抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使用の支援に
係る業務を行うこと」とされているが、
① 新たに抗菌薬適正使用支援チームに係る体制を整備する場合であっ
ても届出可能か。


抗菌薬適正使用支援チームの構成員は、感染制御チームの構成員と兼
任することは可能か。
③ 構成員のうち「3年以上の病院勤務経験を持つ微生物検査にかかわる
専任の臨床検査技師」について、院内に細菌検査室がなく、微生物検査
を院外に委託している保険医療機関においては、微生物検査に係る管理
を行っている院内の専任の臨床検査技師は、「微生物検査にかかわる専
任の臨床検査技師」に該当すると考えてよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 届出時点で当該体制が整備されていれば届出可能である。
② 可能。ただし、いずれかのチームにおいて専従である者については、抗
菌薬適正使用支援チームの業務又は感染制御チームの業務(第1章第2
部入院料等の通則第7号に規定する院内感染防止対策に係る業務を含
む。)のいずれかのみ実施可能であること。
③ よい。
問 25 外来感染対策向上加算並びに区分番号「A234-2」の「2」感染対
策向上加算2及び「3」感染対策向上加算3の施設基準において、「有事
の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、連携する感染対策向
上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関等とあらかじめ協議され
ていること」とされているが、
① 「等」にはどのようなものが含まれるか。


具体的には、どのようなことを協議するのか。また、協議した内容は
記録する必要があるか。

(答)それぞれ以下のとおり。
① 保健所や地域の医師会が含まれる。
② 有事の際に速やかに連携できるよう、例えば、必要な情報やその共有方
法について事前に協議し、協議した内容を記録する必要がある。

医-8