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疑義解釈資料の送付について(その1) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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重点医療機関及び協力医療機関については、少なくとも保険医療機関
の名称、所在地及び確保病床数を、診療・検査医療機関については、少な
くとも保険医療機関の名称、所在地、電話番号及び診療・検査医療機関と
して対応可能な日時を公開する必要がある。
② 自治体のホームページにおいて公開されるまでの間、当該保険医療機
関のホームページ等において公開していることをもって、当該要件を満
たしているものとして差し支えない。
問 12

区分番号「A234-2」感染対策向上加算について、感染対策向上加

算1の届出を行っている保険医療機関において、連携する感染対策向上加
算2又は感染対策向上加算3の届出を行っている保険医療機関が複数あ
る場合、それぞれの保険医療機関と個別にカンファレンスを開催する必要
があるか。
(答)感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3の届出を行っている複数の
保険医療機関と合同でカンファレンスを開催して差し支えない。
問 13 区分番号「A234-2」感染対策向上加算について、感染対策向上加
算2又は感染対策向上加算3の届出を行っている保険医療機関において、
連携する感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関が複数あ
る場合、これらの保険医療機関が主催するカンファレンス全てに参加する
必要があるか。
(答)感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関が複数ある場合で
も、これらの保険医療機関が主催するカンファレンスに、それぞれ少なくと
も年1回以上参加する必要があるが、これらの保険医療機関が合同でカン
ファレンスを主催している場合には、合同開催のカンファレンスに参加す
ることをもって、それぞれの保険医療機関のカンファレンスに1回ずつ参
加したこととして差し支えない。
問 14 外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加
算におけるカンファレンスについて、書面により持ち回りで開催又は参加
することは可能か。
(答)不可。
問 15 外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加
算の届出医療機関間の連携について、以下の場合においては届出可能か。
① 特別の関係にある保険医療機関と連携している場合

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