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疑義解釈資料の送付について(その1) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 94 区分番号「A300」救命救急入院料の注1、区分番号「A301」特
定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準にお
いて、「当該治療室に入院する患者について、関連学会と連携の上、適切
な管理等を行っていること」とあるが、「関連学会と連携」とは、具体的
にはどのようなことを指すのか。
( 答 ) 日 本 集 中 治 療 医 学 会 の デ ー タ ベ ー ス で あ る J I P A D ( Japanese
Intensive care Patient Database)に症例を登録し、治療方針の決定及び
集中治療管理を行っていることを指す。
【救命救急入院料、特定集中治療室管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児
特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料】
問 95 区分番号「A300」救命救急入院料2及び4、区分番号「A301」
特定集中治療室管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管
理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料並びに区分番号
「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準における「手術
室と同程度の空気清浄度を有する個室」について、空気清浄度の具体的な
基準はあるか。
(答)具体的な基準の定めはないが、
「手術室と同程度の空気清浄度を有する個
室及び陰圧個室を設置することが望ましい」こととされている。
【精神疾患診断治療初回加算】
問 96 区分番号「A300」救命救急入院料の注2に規定する精神疾患診断
治療初回加算の「イ」の施設基準において求める医師の「自殺企図等によ
り入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うため
の適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
① 厚生労働省自殺未遂者再企図防止事業(平成 27~29 年度)における「救
命救急センターに搬送された自殺未遂者の自殺企図の再発防止に対する
複合的ケース・マネージメントに関する研修会」
② 一般社団法人日本自殺予防学会「自殺再企図防止のための救急患者精
神科継続支援研修会」
【救命救急入院料】
問 97 区分番号「A300」救命救急入院料を算定していた患者が、病状が安
定し転棟したこと等により、退院時には他の入院料を算定している場合な
ど、退院時に救命救急入院料を算定していない場合であっても、注 10 の

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