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疑義解釈資料の送付について(その1) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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ウトブレイクの発生が疑われた際の対応状況等について適時報告すること
が求められる。
【電子的保健医療情報活用加算】
問 32 区分番号「A000」初診料の注 14 に規定する電子的保健医療情報活
用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な
場合」とは、どのような場合が対象となるのか。
(答)当該加算は、保険医療機関においてオンライン資格確認等システムが開始
され、診療情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施できる体制が
整えられていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認
等システムの運用を開始している保険医療機関であれば、実際に患者が個
人番号カードを持参せず、診療情報等の取得が困難な場合であっても、ただ
し書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当するものと
して差し支えない。
また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の
個人番号カードの利用者証明用電子証明証が失効している場合なども、同
様に該当する。
問 33 区分番号「A000」初診料の注 14 等に規定する電子的保健医療情報
活用加算の施設基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる
体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示
していること」とされているが、医療機関の窓口や掲示板に「マイナ受付」
のポスターやステッカーを掲示することでよいか。
(答)よい。
問 34 区分番号「A000」初診料の注 14 等に規定する電子的保健医療情報
活用加算の施設基準において、「電子情報処理組織を使用した診療報酬請
求を行っていること」とあるが、光ディスク等を用いた診療報酬請求を行
っている場合であっても、当該基準を満たすか。
(答)光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っている場合は、当該基準を満た
さない。
【外来管理加算】
問 35 区分番号「A001」再診料の注8に規定する外来管理加算について、
注1に規定する情報通信機器を用いた再診を行った場合も算定可能か。
(答)外来管理加算の算定に当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察

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