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疑義解釈資料の送付について(その1) (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(制吐剤等)は算定することができるのか。
(答)算定することができる。ただし、特定の薬剤名で分岐されている診断群分
類区分に該当する場合には、当該薬剤と同時に併用される薬剤(併用療法を
行うことが添付文書等により医学的に明らかなものに限る。)に係る薬剤料
については算定することができない。また、生理食塩水等溶剤として使用さ
れる薬剤に係る薬剤料についても算定することができない。
問8-2 入院日Ⅲを超えるまでの間に化学療法が実施された悪性腫瘍患者
について、入院日Ⅲを超えて投与された抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定
することができないのか。
(答)算定することができる。
問8-3 悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場
合であって、手術・処置等2の分岐が「2放射線療法」「3化学療法あり
かつ放射線療法なし」となっているDPCコードについて、化学療法と放
射線療法を実施したため、分岐2を選択した場合は、抗悪性腫瘍剤に係る
薬剤料は算定することができるのか。
(答)算定することができる。
問8-4 悪性腫瘍患者等以外の患者について、例えば区分番号「D206」
心臓カテーテル法による諸検査 ありを手術・処置等1の分岐で選択して
いる場合であって、当該検査を入院日Ⅲを超えて実施した場合は、区分番
号「D206」心臓カテーテル法による諸検査に係る特定保険医療材料等
の費用は算定することができるのか。
(答)算定することができる。

9.同一傷病での再入院の取扱いについて
問9-1 包括評価の対象患者が退院日同日に同一保険医療機関に再入院し、
当該再入院に係る「医療資源を最も投入した傷病名」が前回入院時と異な
る場合、どのように取り扱うのか。
(答)例えば、胃がんにより入院していた患者であって包括評価の対象であ
った患者が、退院した日に事故に遭い再入院する場合など、退院時に予期
できなかった状態や疾患が発生したことによるやむを得ない再入院につ
いては、新規の入院として取り扱い、当該再入院を入院期間の算定の起算
日とする。ただし当該再入院について、再入院日の所定診断群分類点表に
DPC-20