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疑義解釈資料の送付について(その1) (137 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)算定可。
この場合、居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)又は介護予防
居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)を算定した日に当該保険医
療機関の歯科医師が口腔内ビデオ画像を撮影できる装置を用いて口腔内等
の状態を観察した旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
【かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算】
問8 区分番号「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管
理料の注4、区分番号「C001-6」小児在宅患者訪問口腔リハビリテ
ーション指導管理料の注4及び区分番号「I011-2」歯周病安定期治
療の注3に規定するかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算を算定
する場合に、診療録及び診療報酬明細書の診療行為名称等はどのように記
載すればよいか。
(答)
「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算」又は「か強診」と記載す
る。
【口腔細菌定量検査】
問9

区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)のロ
において、「区分番号A000に掲げる初診料の(14)のイ、ロ若しくは
ニの状態又は区分番号A002に掲げる再診料の(6)のイ、ロ若しくは
ニの状態の患者」とあるが、同一初診期間中に区分番号「A000」初診
料の留意事項通知(14)のイ、ロ若しくはニの状態における区分番号「A
000」初診料の注6に規定する歯科診療特別対応加算又は区分番号「A
002」再診料の留意事項通知(6)のイ、ロ若しくはニの状態における
区分番号「A002」再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算を算
定した場合、区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査は算定可能か。

(答)算定可。
問 10 区分番号「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号「B
000-7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)又は区分番号「B000-8」
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定している患者に対して、区分番号「D
002-6」口腔細菌定量検査は算定可能か。
(答)区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)の状態
の患者に対して行う場合は、算定できる。
問 11

区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査について、認知症を有する

歯-3