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疑義解釈資料の送付について(その1) (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)医学的に必要性が認められる場合には、算定可。

【精巣内精子採取術】
問 49 区分番号「K838-2」精巣内精子採取術について、精巣上体精子採
取術又は精管精子採取術を実施した場合の算定は、どのように考えればよ
いか。
(答)精巣内精子採取術の「1

単純なもの」を算定する。

【体外受精・顕微授精管理料】
問 50 区分番号「K917」体外受精・顕微授精管理料について、採卵の結
果、成熟した卵子が得られず、体外受精及び顕微授精のいずれも実施でき
なかった場合には、どのような取扱いとなるか。
(答)体外受精及び顕微授精のいずれも実施できなかった場合には、体外受精・
顕微授精管理料は算定できない。
問 51 体外受精又は顕微授精の実施前に精子を凍結した場合には、要した費
用を請求できるか。
(答)体外受精又は顕微授精の実施前の卵子又は精子の凍結保存に係る費用は、
体外受精・顕微授精管理料の所定点数に含まれ、別に算定できない。
問 52 顕微授精を実施したが、受精卵に至らなかった卵子の取扱いについて
は、どのように考えればよいか。
(答)顕微授精を実施した卵子の個数に含めてよい。
問 53 令和4年3月 31 日以前に精巣内精子採取術により採取及び凍結された
精子を用いて、同年4月1日以降に体外受精又は顕微授精を実施した場合
には、体外受精・顕微授精管理料の注2に規定する採取精子調整加算は算
定可能か。
(答)令和4年3月 31 日以前に実施した精巣内精子採取術の後に初めて「1 体
外受精」又は「2 顕微授精」を算定する場合には、算定可。
ただし、この場合においては、以下の⑴から⑷までを全て満たす必要があ
る。また、これらを確認した方法等を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に
記載し、確認に当たって文書を用いた場合は、当該文書を診療録に添付する
こと。
不妊-13