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疑義解釈資料の送付について(その1) (155 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)当該利用者が 18 歳に達する日以後最初の3月 31 日までは算定可。
【遠隔死亡診断補助加算】
問 12 遠隔死亡診断補助加算の届出基準において求める看護師の「情報通信
機器を用いた在宅での看取りに係る研修」には、具体的にはどのようなも
のがあるか。
(答)現時点では、厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」
(平成 29~31 年
度)及び「ICT を活用した在宅看取りに関する研修推進事業」(令和2年度
~)により実施されている研修が該当する。
【訪問看護指示書】
問 13 医科点数表区分番号「C007」訪問看護指示料における訪問看護指
示書について、
「留意事項及び指示事項」のⅡの1の記載が変更されたが、
既に交付している訪問看護指示書については、令和4年4月1日以降に改
めて変更後の様式により再交付する必要はあるか。
(答)令和4年3月 31 日以前に交付している訪問看護指示書については、変更
後の様式による再交付は不要である。

訪看-4