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疑義解釈資料の送付について(その1) (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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孕性が低下することが見込まれる等の者を対象にした支援メニューが用意
されているため、対象となる場合には当該事業をご活用いただきたい。
問 42 不妊症の診断がされていない者が、妊孕性温存療法の後にパートナー
と共に不妊症と診断された後に、温存後不妊治療を実施した場合には、診
断後に実施した温存後不妊治療は保険診療として実施可能か。
(答)不可。今般、保険適用された生殖補助医療に係る算定項目のうち、
「胚移
植術」に用いる初期胚及び胚盤胞は、保険診療において採取した卵子及び精
子を用いて作成されたものでなければならないこととされている。
なお、
「小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」
(厚
生労働省健康局がん・疾病対策課)では、小児・AYA 世代のがん患者で、妊
孕性が低下することが見込まれる等の者を対象にした支援メニューが用意
されているため、対象となる場合には当該事業をご活用いただきたい。
問 43 不妊症と診断された患者及びそのパートナーについて、がん等の他の
疾患が発覚し、その治療を行うこととなった場合には、不妊治療を中断せ
ざるを得ない場合がある。この場合において、以下を保険診療として実施
してよいか。
① がん等の治療のため、不妊治療を中断するまでに実施した生殖補助医
療(例えば、採卵、体外受精・顕微授精、受精卵・胚培養、胚凍結保存等
の生殖補助医療を実施した場合)
② がん等の治療の終了後、不妊治療を再開する場合における生殖補助医

(答)いずれも可能。

【採卵術】
問 44 区分番号「K890-4」採卵術について、採卵実施前に卵胞が消失し
ていたこと等により、採卵が実施できなかった場合、採卵術の算定はどの
ような取扱いとなるか。
(答)採卵術は算定できない。
問 45 採卵術については、採取された卵子の数に応じて注に掲げる点数を所
定点数に加算することとされているが、採卵の結果、
① 体外受精又は顕微授精を実施しても受精卵の作成が見込めない卵子
が採取された場合

不妊-11