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疑義解釈資料の送付について(その1) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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することで差し支えない。)。
【在宅療養支援病院】
問 167 機能強化型の在宅療養支援病院の施設基準における「在宅療養支援診
療所等からの要請により患者の緊急の受入れを行った実績が過去1年間
で 31 件以上あること」について、特別の関係にある在宅療養支援診療所
等からの要請による受入れについても、当該実績に含めてよいか。
(答)不可。
【在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料】
問 168 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002
-2」施設入居時等医学総合管理料について、月1回訪問診療を実施し、
翌月に複数回の情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定し
た上で当該診療を実施した場合、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等
医学総合管理料の算定方法はどのようになるか。
(答)
「月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通
信機器を用いた診療を行っている場合」の所定点数を算定する。
問 169 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002
-2」施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を用いた診療
を行う在宅診療計画を策定し、当該診療を実施した場合、情報通信機器を
用いた診療に係る基本診療料は別に算定できるか。
(答)当該診療に係る基本診療料については、在宅時医学総合管理料又は施設入
居時等医学総合管理料に包括されており、別に算定できない。
問 170 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002
-2」施設入居時等医学総合管理料について、在宅医療のみを実施する保
険医療機関においても、情報通信機器を用いた診療に係る施設基準の届出
を行うことは可能か。
(答)可能。ただし、オンライン指針に沿って診療を行う体制を有していること。
問 171 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002
-2」施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療と情報通信機器を
用いた診療を組み合わせた在宅診療計画を作成し、当該計画に基づき、隔
月で訪問診療と情報通信機器を用いた診療を実施した場合の算定につい
て、どのように考えればよいか。
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