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疑義解釈資料の送付について(その1) (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の「1」検体提
出時の算定を取り下げた上で、区分番号「D006-19」がんゲノムプロフ
ァイリング検査により再請求すること。
問 186 区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の注2の
規定による減算について、「他の検査」として、腫瘍細胞を検体とし、医
薬品の適応を判定するための補助等に用いるものとして、胆道癌における
FGFR2融合遺伝子検査、マイクロサテライト不安定性検査、NTRK
融合遺伝子検査及び腫瘍遺伝子変異量検査をいずれも算定した場合であ
って、標準治療終了後に、区分番号「D006-19」がんゲノムプロファ
イリング検査を算定する場合は、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織
検査の「1」の「イ」の「(1) 医薬品の適応判定の補助等に用いるもの」
2,500 点(マイクロサテライト不安定性検査)と「1」の注2の「ロ 3
項目以上」12,000 点(FGFR2融合遺伝子検査、NTRK融合遺伝子検
査及び腫瘍遺伝子変異量検査)を所定点数から減算するのか。
(答)そのとおり。
問 187 区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の注2の
規定による減算について、診断時に、「がんゲノムプロファイリング検査
に用いる医療機器等として薬事承認又は認証を得ている次世代シーケン
シング」以外の方法を用いて、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検
査の「1」の「イ」の「(1) 医薬品の適応判定の補助等に用いるもの」
等を算定した場合であって、標準治療終了後に、区分番号「D006-19」
がんゲノムプロファイリング検査を算定する場合は、所定点数から診断時
に算定した検査の点数を減算するのか。
(答)減算しない。
問 188 区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の注2の
規定による減算について、他の保険医療機関において、「がんゲノムプロ
ファイリング検査に用いる医療機器等として薬事承認又は認証を得てい
る次世代シーケンシング」を用いて、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を
目的とした検査を算定していた場合であっても、所定点数から当該検査の
点数を減算するのか。
(答)そのとおり。
問 189

区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査及び区分

医-51