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疑義解釈資料の送付について(その1) (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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問2-7 分娩のために入院中の患者が、合併症等に罹患して保険給付が開始
された場合には包括評価の対象となるのか。
(答)保険給付が開始された時に包括評価の対象となるか否かを判断する。なお、
包括評価の対象となる場合には、保険給付が開始された日を入院の起算日
とする。
問2-8 治験、臓器移植、先進医療を行った患者等、包括評価の対象外とな
る患者がいったん退院し、同じ病院に再入院した場合は、包括評価の対象
患者として算定してよいか。
(答)医学的に一連の診療として判断される場合は、医科点数表により算定する
こと(包括評価の対象患者とはならない。)。
問2-9 外来で治験を行っている患者が骨折等で入院した場合、当該患者は
包括評価の対象となるのか。
(答)入院時に既に治験の対象者であることから包括評価の対象とはならない。
問2-10 先進医療として認められている技術が、医療機器の保険収載等の理
由により、途中で保険適用となった場合、該当する先進医療の技術による
治療を受けた患者は包括評価の対象となるのか。それとも次回改定までの
間は引き続き包括評価の対象外となるのか。
(答)保険適用となる前に当該技術による治療を受けた入院の場合には包括評
価の対象外となる。保険適用後に当該技術による治療を受けた患者につい
ては包括評価の対象となる。
問2-11 厚生労働大臣が告示する高額薬剤が投与された患者であるが、告示
されていない診断群分類区分が適用される場合、その患者は「厚生労働大
臣が別に定める者」に該当する患者として包括評価の対象外となるのか。
(答)当該患者については「厚生労働大臣が別に定める者」には該当せず、包括
評価の対象となる(薬剤名と対象診断群分類区分が一致しなければ包括評
価の対象外患者とはならない。)。
問2-12 主たる保険が労災又は公災の適用患者は包括評価の対象外となる
のか。
(答)包括評価の対象外となる。

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