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疑義解釈資料の送付について(その1) (153 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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【専門管理加算】
問4 専門管理加算のイの場合において求める看護師の「緩和ケア、褥瘡ケア
又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修」には、具体的にはそれ
ぞれどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
① 褥瘡ケアについては、日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄
ケア」
② 緩和ケアについては、
・ 日本看護協会の認定看護師教育課程「緩和ケア※」、
「乳がん看護」、
「が
ん放射線療法看護」及び「がん薬物療法看護※」
・ 日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」の専門看護
師教育課程
③ 人工肛門及び人工膀胱ケアについては、日本看護協会の認定看護師教
育課程「皮膚・排泄ケア」
※ 平成 30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
問5 専門管理加算のロの場合において求める看護師の「特定行為のうち訪問
看護において専門の管理を必要とするものに係る研修」には、具体的には
どのようなものがあるか。
(答)現時点では、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定
する指定研修機関において行われる以下の研修が該当する。
① 「呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連」、
「ろう孔管理関連」、
「創傷
管理関連」及び「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」のいずれかの区
分の研修
② 「在宅・慢性期領域パッケージ研修」
問6 専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪
問と他の看護師等による訪問を組み合わせて指定訪問看護を実施してよ
いか。
(答)よい。ただし、専門管理加算を算定する月に、専門性の高い看護師が1回
以上指定訪問看護を実施していること。
問7 専門管理加算について、例えば、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看
護師と、特定行為研修を修了した看護師が、同一月に同一利用者に対して、
褥瘡ケアに係る管理と特定行為に係る管理をそれぞれ実施した場合であ
っても、月1回に限り算定するのか。

訪看-2