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疑義解釈資料の送付について(その1) (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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「患者」であり、男性及び女性のいずれにも診療を実施する場合には、双方が
「患者」となること。
また、人工授精については、主に女性に対して医行為を行うものであるため、
当該治療を受ける女性の属する保険者に請求すること。
[②体外受精・顕微授精]
個々の治療内容にもよるが、患者及びそのパートナーそれぞれに対して実
施される診療の場合は、生殖補助医療管理料も含めそれぞれの保険者に対し
て請求することができる。この場合において、当該診療を実施する対象者が
「患者」であり、男性及び女性のいずれにも診療を実施する場合には、双方が
「患者」となること。
また、体外受精・顕微授精を含む生殖補助医療については、最終的には胚移
植という女性に対する医行為を行うものであるため、採卵術、体外受精・顕微
授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料及び胚移植術は、当該
治療を受ける女性の属する保険者に請求すること。
[③精巣内精子採取術を経由する顕微授精]
精巣内精子採取術等の男性不妊治療については、当該治療を受ける男性の
属する保険者に対して請求すること。その後、顕微授精に移行する場合は、②
の考え方に基づき、顕微授精による治療の開始日以降は当該治療を受ける女
性の属する保険者に請求すること。
この場合において、精巣内精子採取術における「患者」は男性となり、顕微
授精に係る採卵術等における「患者」は女性となること。
問 90 託児室の使用料等の診療と直接関係ないサービスに係る料金を別途徴
収してよいか。
(答)
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取り扱いについて」に沿って実
施される場合には、よい。

不妊-25