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疑義解釈資料の送付について(その1) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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った場合、情報通信機器を用いた診療に係る基本診療料は別に算定できる
か。
(答)当該診療に係る基本診療料については、遠隔モニタリング加算に包括され
ており、別に算定できない。
【血糖自己測定器加算】
問 183 区分番号「C150」血糖自己測定器加算の「7」間歇スキャン式持
続血糖測定器によるものについて、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴ
ニストの自己注射を承認された用法及び用量に従い1週間に1回以上行
っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために間歇スキ
ャン式持続血糖測定器を使用した場合は、算定可能か。
(答)算定不可。
【血中ケトン体自己測定器加算】
問 184 区分番号「C150」血糖自己測定器加算の注4に規定する血中ケト
ン体自己測定器加算について、「SGLT2阻害薬を服用している1型糖
尿病の患者に対し、糖尿病性ケトアシドーシスのリスクを踏まえ、在宅で
血中のケトン体濃度の自己測定を行うために血中ケトン体自己測定器を
給付した場合に算定する。なお、血中ケトン体測定用電極及び測定機器を
患者に給付又は貸与した場合における・・・」とあるが、実際の使用状況を
踏まえ、血中ケトン体測定用電極を追加的に給付しなかった場合であって
も、算定可能か。
(答)追加の給付の有無にかかわらず、血中ケトン体自己測定器を使用している
患者であれば、算定可。
【がんゲノムプロファイリング検査】
問 185 令和4年3月 31 日以前に旧医科点数表における区分番号「D006
-19」がんゲノムプロファイリング検査の「1」検体提出時を算定し、請
求を終えた場合であって、これにより得られた包括的なゲノムプロファイ
ルの結果について、同年4月1日以降に当該検査結果を医学的に解釈する
ための多職種による検討会での検討を経た上で患者に提供し、治療方針等
について文書を用いて患者に説明した場合について、区分番号「D006
-19」がんゲノムプロファイリング検査の算定はどのように考えればよい
か。
(答)区分番号「B011-5」がんゲノムプロファイリング評価提供料を算定
する場合に限り、令和4年3月 31 日以前に算定した旧医科点数表における

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