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疑義解釈資料の送付について(その1) (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 19 サトラリズマブ(遺伝子組換え)製剤を投与するに当たって、抗アクア
ポリン 4(AQP4)抗体検査の結果を記載することとなったが、投与前に実
施した抗アクアポリン 4(AQP4)抗体検査の結果が陽性であった場合には、
少なくとも 120mg までの投与は妥当と考えるが、当該薬剤料を算定してよ
いか。
(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断によ
る。
問 20

イノツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)製剤を投与するに当た

って、CD22 抗原検査の結果を記載することとなったが、投与前に実施し
た CD22 抗原検査の結果が陽性であった場合には、少なくとも1日目の投
与時は2mg まで、8日目及び 15 日目の投与時は1mg までの投与は妥当と
考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。
(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断によ
る。
問 21 ブロスマブ(遺伝子組換え)製剤を投与するに当たって、FGF23 の測定
値を記載することとなったが、投与前に実施した FGF23 の測定値が
30pg/ml 以上であった場合には、少なくとも 50mg までの投与は妥当と考
えるが、当該薬剤料を算定してよいか。
(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断によ
る。
問 22 ブレンツキシマブベドチン(遺伝子組換え)製剤を投与するに当たっ
て、CD30 抗原検査の結果を記載することとなったが、投与前に実施した
CD30 抗原検査の結果が陽性であった場合には、少なくとも 100mg までの
投与は妥当と考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。
(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断によ
る。
問 23 オビヌツズマブ(遺伝子組換え)製剤を投与するに当たって、CD20 抗
原検査の結果を記載することとなったが、投与前に実施した CD20 抗原検
査の結果が陽性であった場合には、少なくとも 1000mg までの投与は妥当
と考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。
(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断によ
る。
請求-6