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疑義解釈資料の送付について(その1) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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料の注1のただし書に規定する 73 点を算定すること。なお、初・再診料以
外の診療料については、算定要件を満たす場合は算定可。
【外来腫瘍化学療法診療料】
問 147 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料における「関
係学会から示されている抗悪性腫瘍剤ばく露対策の指針」とは、具体的に
は何を指すのか。
(答)日本がん看護学会・日本臨床腫瘍学会・日本臨床腫瘍薬学会の「がん薬物
療法における職業性曝露対策ガイドライン」を指す。
問 148 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料において、
「「外
来化学療法の実施その他必要な治療管理を実施中の期間」とは、当該化学
療法のレジメンの期間内とする」とあるが、副作用により化学療法の投与
間隔の延長がみられた場合は、レジメンの期間内として差し支えないか。
(答)当該レジメンの継続が可能である場合に限り、レジメンの期間内として差
し支えない。
問 149 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「ロ」
及び「2」の「ロ」については、「1のイ又は2のイを算定する日以外の
日において、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与その他の必要な治療
管理を行った場合に、週1回に限り算定」できることとされているが、抗
悪性腫瘍剤の投与が月3回を超える場合に、「1」の「ロ」又は「2」の
「ロ」は算定可能か。
(答)算定可。なお、外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「ロ」又は「2」の「ロ」
の算定は週1回に限る。
問 150 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定する患
者について、当該診療料を算定する日以外の日に当該保険医療機関を受診
した場合は、初診料、再診料又は外来診療料は算定可能か。
(答)外来腫瘍化学療法診療料を算定しない場合は、算定可。
問 151 抗悪性腫瘍剤の初回投与を入院中に行い、退院後に2回目以降の投与
を外来で行う場合、2回目以降の投与に係る診療において区分番号「B0
01-2-12」外来腫瘍化学療法診療料は算定可能か。
(答)入院中に抗悪性腫瘍剤の初回投与を行っている場合は、当該初回投与のサ
イクル(クール、コースと同義。抗悪性腫瘍剤の投与と投与後の休薬期間を
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