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疑義解釈資料の送付について(その1) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 55 区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「緊
急手術」の定義について、
「病状の急変により緊急に行われた手術をいう」
とあるが、
① 「病状の急変」は入院外での急変に限定されるか。
② 休日に行われる手術又はその開始時間が保険医療機関の表示する診
療時間以外の時間若しくは深夜である手術に限定されるか。
③ 病状の変化により手術予定日を早めた場合も対象になるか。
(答)それぞれ以下のとおり。



限定されない。
限定されない。手術の実施日及び開始時間にかかわらず、患者の病状の
急変により緊急に行われた手術であれば、緊急手術に該当し、保険医療機
関又は保険医の都合により行われた場合は該当しない。
③ 各病院において「手術が緊急である」と判断される場合にあっては対象
として差し支えないが、手術実施の判断から手術開始までの時間が 24 時
間を超える場合は緊急手術に該当しない。
問 56 区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において、
「承認され、登録されている全てのレジメンのうち、4割以上のレジメン
が外来で実施可能であること」とされているが、外来で実施可能なレジメ
ンについて、外来で実施されている実績は必要か。
(答)外来で実施可能なレジメンについては、必ずしも実施されている実績は必
要ないが、外来で実施可能なレジメンの対象となる患者に対しては、外来で
の化学療法の実施方法についても説明を行うこと。
また、外来で実施可能なレジメンの一覧については、手術件数等と合わせ
て院内に掲示すること。
問 57 区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において、
「急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟については、一般病棟
用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行っていること」とされ
ているが、区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」
特定集中治療室管理料又は区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット
入院医療管理料を算定する病棟又は病室についてはどのように考えれば
よいか。
(答)急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟以外の病棟については、
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又は特定集中治療室用の重症度、

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