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疑義解釈資料の送付について(その1) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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術後麻酔管理領域
外科術後病棟管理領域
平成 30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。

問 179 区分番号「A301」特定集中治療室管理料1及び2の施設基準にお
ける「特定集中治療の経験を5年以上有する医師」については、「疑義解
釈資料の送付について(その1)」
(平成 26 年3月 31 日事務連絡)別添1
の問 43 において、「集中治療部門での勤務経験を5年以上有しているほ
か、特定集中治療に習熟していることを証明する資料を提出すること」と
されているが、区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重
症患者搬送加算の施設基準における重症患者搬送チームの「集中治療の経
験を5年以上有する医師」についても、「特定集中治療に習熟しているこ
とを証明する資料」を提出する必要があるか。
(答)不要。集中治療での勤務経験を5年以上有する医師であればよく、関係学
会が行う特定集中治療に係る講習会の受講を証明する資料の提出を行う必
要はない。
【訪問看護指示料】
問 180 区分番号「C007」訪問看護指示料について、
「退院時に1回算定で
きる」とあるが、訪問看護指示書を患者の退院日に交付する場合だけでな
く、例えば、退院日に主治医が不在である等の理由により退院日前に訪問
看護指示書を交付する場合においても、退院日に算定可能か。
(答)算定可。
【外来在宅共同指導料】
問 181 区分番号「C014」外来在宅共同指導料について、患者の在宅療養
を担う医師の初回の訪問時に、外来において当該患者に対して継続的に診
療を行っている保険医療機関の医師との共同指導を実施する必要がある
か。
(答)必ずしも初回に実施する必要はない。
【遠隔モニタリング加算(在宅酸素療法指導管理料、在宅持続陽圧呼吸療法指導
管理料)】
問 182 区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料の注2及び区分番号「C
107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニ
タリング加算について、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行

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