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疑義解釈資料の送付について(その1) (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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問6-12 包括評価の対象患者について、手術中に行った超音波検査や造影検
査は医科点数表により算定することができるか。
(答)算定することができない。
問6-13 包括評価の範囲に含まれない検査又は処置等において、医科点数表
の注で定められている加算点数については、別に医科点数表に基づき算定
することができるか。
(答)フィルム代、薬剤料等に係る加算を除き、算定することができる。
問6-14 経皮経肝胆管造影における区分番号「E003」造影剤注入手技は、
区分番号「D314」腹腔鏡検査に準じて算定することとされているが、
医科点数表に基づき別に算定することができるか。
(答)算定することができない。
問6-15 入院を必要とする侵襲的処置を含む医科点数表第2章第4部画像
診断に係る費用は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
(答)
「画像診断」は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき
算定することはできない。
問6-16 核医学検査(核医学診断)に伴い使用する放射性医薬品についても
包括評価の範囲に含まれるか。
(答)そのとおり。包括評価の範囲に含まれる。
問6-17 医科点数表第2章第9部処置の通則に規定する休日加算、時間外加
算及び深夜加算は、当該処置の開始時間が入院手続の後であっても算定で
きることとされているが、包括評価の範囲に含まれない処置料について、
本加算を医科点数表に基づき別に算定することができるか。
(答)算定することができる。
問6-18

包括評価の範囲に含まれない処置料については、人工腎臓の導入期

加算等の処置料に係る加算点数を算定することができるか。
(答)算定することができる。
問6-19 医科点数表に基づき算定するギプスの項目について、100 分の 20
等の例により、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修
理料等を算定した場合も医科点数表に基づき算定することができるのか。
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