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疑義解釈資料の送付について(その1) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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対象となるサーベイランスには、JANIS及びJ-SIPHE以外
にどのようなものがあるか。
② JANISに参加する場合にあっては、JANISの一部の部門にの
み参加すればよいのか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 現時点では、JANIS及びJ-SIPHEとするが、市区町村以上の
規模でJANISの検査部門と同等のサーベイランスが実施されている
場合については、当該サーベイランスがJANISと同等であることが
分かる資料を添えて当局に内議されたい。


少なくともJANISの検査部門に参加している必要がある。なお、診
療所についてもJANISの検査部門への参加は可能である。

問 21 外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加
算の施設基準において、「院内感染防止対策に関する取組事項を掲示して
いること」とされているが、具体的にはどのような事項について掲示すれ
ばよいか。
(答)以下の内容について掲示すること。
・ 院内感染対策に係る基本的な考え方
・ 院内感染対策に係る組織体制、業務内容
・ 抗菌薬適正使用のための方策


他の医療機関等との連携体制

問 22 区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準にお
いて求める看護師の「感染管理に係る適切な研修」には、具体的にはどの
ようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
・ 日本看護協会の認定看護師教育課程「感染管理」
・ 日本看護協会が認定している看護系大学院の「感染症看護」の専門看護
師教育課程
・ 東京医療保健大学感染制御学教育研究センターが行っている感染症防
止対策に係る6か月研修「感染制御実践看護学講座」
問 23 区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2の施設基準にお
いて求める薬剤師及び臨床検査技師の「適切な研修」並びに区分番号「A
234-2」の「3」感染対策向上加算3の施設基準において求める医師
及び看護師の「適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

医-7