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疑義解釈資料の送付について(その1) (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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該診療行為に係る費用の分配については、医療機関間の合議に委ねるもの
とする。
問 11-3 DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場
合、他の保険医療機関で行われたDPCの包括範囲内の診療行為について
は、入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定することができ
るのか。
(答)算定することができない。ただし、この場合、診断群分類区分の選定につ
いては、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、
当該診療行為に係る費用については、医療機関間の合議に委ねるものとす
る。
問 11-4 DPC算定病棟に入院中の患者が、他の保険医療機関に依頼して
検査・画像診断(PET・MRI等)のみを行った場合の診療報酬につい
ては、他の保険医療機関では算定できず、合議の上で精算することとして
よいか。
(答)よい。
問 11-5 DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場
合であって、入院中の保険医療機関において施設基準の届出を行っていな
いが、当該他の保険医療機関で施設基準の届出を行っている診療行為が行
われた場合は、入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定する
ことができるのか。
(答)算定することができる。なお、この場合、診断群分類区分の選定について
は、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、当
該診療行為に係る費用の分配については、医療機関間の合議に委ねるもの
とする。
問 11-6 DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場
合、外来でしか算定できない診療行為について入院中の保険医療機関で別
に医科点数表に基づき算定することができるのか。
(答)算定することができない。
問 11-7 DPC算定病棟に入院中の患者が他医療機関を受診し先進医療を
受けた場合について、入院中の保険医療機関で請求し合議の上で精算する
ことになるのか。
DPC-25