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疑義解釈資料の送付について(その1) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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については、調剤点数表の特別調剤基本料における考え方と同様である。
具体的には、次の①から④までのいずれにも該当しない場合を指す。
① 保険医療機関が当該保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合
② 保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場
合を含む。)を当該保険薬局が利用して開局している場合
③ 保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を
貸与している場合
④ 当該保険薬局が保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局してい
る場合
なお、①から④までの詳細については、調剤点数表の特別調剤基本料に係
る規定を参照すること。
問 62 区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において、
「毎年7月において、前年度における手術件数等を評価するため、別添7
の様式 14 により届け出るとともに、院内に掲示すること」とされている
が、具体的にはどのような内容を院内に掲示する必要があるか。
(答)別添7の様式 14 の「2」のうち、次に掲げる項目の実績及び体制等につ
いて、院内の見やすい場所に掲示する必要がある。
・ 「1 手術等に係る実績」
・ 「2 外来化学療法の実施を推進する体制」






「3
「9
「10
「13
「14

24 時間の救急医療提供」
入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制」
外来縮小体制」
退院に係る状況等」
禁煙の取扱い」

問 63 区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「入
院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制」に係る「年2回程度の
院内講習の開催」について、区分番号「A234」医療安全対策加算にお
ける医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修と併せて実施す
ることは可能か。
(答)可能。
問 64 区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準の手術等に
係る実績において、「(イ)及び、(ロ)から(ヘ)までのうち4つ以上を満た
していること」とあるが、これは、(イ)を満たした上で、(イ)とは別に、

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