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疑義解釈資料の送付について(その1) (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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事業をご活用いただきたい。
なお、令和4年4月1日より前に凍結保存した胚については、一定の条件
下で、保険診療において使用することを可能としている(具体的には、問 78
参照のこと。)。


特定治療支援事業における「1回の治療」とは、「採卵準備のための「薬品投与」
の開始等から、
「妊娠の確認」等に至るまでの特定不妊治療の実施の一連の過程」と
されている。また、融解凍結胚移植を実施する場合については、
「以前に行った体外
受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす」ことと
されている。詳細は、同事業の要領等をご参照いただきたい。

2.年齢制限
問 24 生殖補助医療管理料の年齢制限の基準日である「当該生殖補助医療の
開始日」とは、当該生殖補助医療に係る治療計画を作成した日を指すのか。
(答)そのとおり。
問 25 初診料を算定した日に生殖補助医療に係る治療計画を作成した場合、
生殖補助医療管理料は算定できないが、このときも年齢制限の基準日は治
療計画を策定した日(この場合、初診料を算定した日)となるのか。
(答)そのとおり。この場合、生殖補助医療管理料における治療計画の作成に係
る算定要件は、当該治療計画を作成した日において満たしている必要があ
るため、初診料の算定日において、当該患者及びそのパートナーに交付した
治療計画の文書や同意を得た文書を診療録に添付すること等を行うととも
に、生殖補助医療管理料の請求に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、
治療計画を作成した日が初診料を算定した日である旨を記載すること。
問 26 治療計画を作成し、採卵より前に精巣内精子採取術等の男性不妊治療
を行った場合であっても、生殖補助医療管理料における女性の年齢制限
の基準日は、治療計画を作成した日となるのか。
(答)そのとおり(特定治療支援事業と同様の取扱い)。
問 27 年齢制限に係る年齢のカウントは、43 歳の誕生日以降は保険診療での
要件を満たさなくなるという理解でよいか。
(答)よい。年齢のカウントについては、誕生日を基準とすることとし、年齢計
算に関する法律や民法上の解釈による誕生日の前日ではないことに留意す
ること(特定治療支援事業と同様の取扱い。)。

不妊-6