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疑義解釈資料の送付について(その1) (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添5)
歯科診療報酬点数表関係
【電子的保健医療情報活用加算】
問1 区分番号「A000」初診料の注 12 に規定する電子的保健医療情報活
用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な
場合」とは、どのような場合が対象となるのか。
(答)当該加算は、保険医療機関においてオンライン資格確認等システムが開始
され、診療情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施できる体制が
整えられていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認
等システムの運用を開始している保険医療機関であれば、実際に患者が個
人番号カードを持参せず、診療情報等の取得が困難な場合であっても、ただ
し書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当するものと
して差し支えない。
また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の
個人番号カードの利用者証明用電子証明証が失効している場合なども、同
様に該当する。
問2 区分番号「A000」初診料の注 12 等に規定する電子的保健医療情報
活用加算の設置基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる
体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示
していること」とされているが、医療機関の窓口や掲示板に「マイナ受付」
のポスターやステッカーを掲示することでよいか。
(答)よい。
【感染対策向上加算】
問3 区分番号「A224-2」感染対策向上加算について、第1章第2部第
2節入院基本料等加算の通則第2号の規定により、医科点数表の第1章第
2部第2節に掲げる入院基本料等加算の算定要件の例によることとされ
ているが、医科点数表の区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注
3に規定する連携強化加算及び注4に規定するサーベイランス強化加算
についても、それぞれの算定要件を満たす場合、歯科点数表において算定
可能か。
(答)算定可。
【通信画像情報活用加算】
問4

区分番号「C000」歯科訪問診療料の注 16 に規定する通信画像情報

歯-1