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疑義解釈資料の送付について(その1) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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【外来栄養食事指導料】
問 131 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3に規定する
施設基準における「悪性腫瘍の栄養管理に関する研修を修了」とは、具体
的にはどのようなことを指すのか。
(答)現時点では、日本病態栄養学会及び日本栄養士会が共同して認定している
「がん病態栄養専門管理栄養士」に係る研修を修了し、認定証が発行されて
いることを指す。
問 132

区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3について、

指導時間及び指導回数の基準はないのか。
(答)一律の基準はないが、専門的な知識を有する管理栄養士が、患者の状態に
合わせ、必要な指導時間及び指導回数を個別に設定すること。
問 133 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料について、注3に
規定する専門的な知識を有する管理栄養士が、同一月に初回の指導を 30
分以上、2回目の指導を 20 分以上実施した場合は、どのように考えれば
よいか。
(答)注3の所定点数を算定すること。
問 134

区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3を算定する

場合、対面で実施する必要があるのか。
(答)情報通信機器等を用いて実施しても差し支えない。なお、留意事項通知の
(12)と同様の対応を行うこと。
問 135 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料について、入院中
の患者が退院した後、初回外来時に外来栄養食事指導を実施する場合、情
報通信機器等を用いて実施することは可能か。
(答)可能。
問 136

区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料について、
「初回か

ら情報通信機器等による指導を実施する場合は、当該指導までの間に指導
計画を作成すること」とされているが、患者の入院中に退院後の外来栄養
食事指導に係る指導計画を作成している場合であっても、当該患者が退院
した後に改めて指導計画を作成する必要があるか。
(答)不要。

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