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疑義解釈資料の送付について(その1) (152 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添7)
訪問看護療養費関係
【届出受理後の措置】
問1 届出受理後において、届出内容と異なった事情が生じ、当該届出基準を
満たさなくなった場合又は当該届出基準の届出区分が変更となった場合
には、変更の届出を行うこととされているが、
① 機能強化型訪問看護療養費に係る届出に記載した看護職員数等につ
いて、当該届出基準に影響がない範囲で変更が生じた場合
② 専門管理加算に係る届出に記載した専門の研修を受けた看護師が退
職し、新たに同様の専門の研修を受けた看護師を雇用した場合
について、変更の届出を行う必要があるか。
(答)①の場合については不要。
②の場合については、専門管理加算の算定要件に影響する変更であるた
め、変更の届出が必要。
【訪問看護基本療養費】
問2 複数の訪問看護ステーション等から指定訪問看護を受けている利用者
に対して、現に指定訪問看護(訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ及び訪問看護
基本療養費(Ⅱ)のハを除く。)を実施している訪問看護ステーションの専
門の研修を受けた看護師が、他の訪問看護ステーション等の専門の研修を
受けていない看護師又は准看護師と共同して同一日に指定訪問看護を実
施した場合、訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ及び訪問看護基本療養費(Ⅱ)の
ハは算定可能か。
(答)算定不可。なお、医科点数表区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指
導料の「3」及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・
指導料の「3」についても同様である。
問3 医科点数表区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「3」、
区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の「3」、
訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ及び訪問看護基本療養費(Ⅱ)のハの届出基
準において求める看護師の「褥瘡ケアに係る専門の研修」には、具体的に
はどのようなものがあるか。
(答)現時点では、従前の研修に加えて、特定行為に係る看護師の研修制度によ
り厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「創傷管理関連」
の区分の研修が該当する。

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