よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


疑義解釈資料の送付について(その1) (149 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

問 34 薬剤師が在籍・勤務期間中に、育児休業、産前・産後休暇又は介護休業
(以下「育児休業等」という。)を取得した場合、当該薬剤師が育児休業
等から復帰して1年又は3年以上経過しない限り、「当該保険薬局に1年
以上の在籍」「3年以上の薬局勤務経験」の要件を満たさないのか。
(答)育児休業等を取得した薬剤師については、育児休業等の期間を除いた通算
の期間が1年又は3年以上であれば、要件を満たすものとする。したがって、
育児休業等の取得前に1年以上在籍又は3年以上勤務していれば、育児休
業等から復帰した時点においても当該要件を満たすこととなる。
なお、この取扱いについては、地域支援体制加算の施設基準における管理
薬剤師の在籍・勤務期間についても同様である。
これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(平成 28 年3月 31
日事務連絡)別添4の問 43 は廃止する。
【外来服薬支援料】
問 35 処方医からの一包化薬の指示がある処方箋と共に、他の薬局で調剤さ
れた薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を併せて薬局に持参した
場合であって、処方箋に基づく調剤を行う際に全ての薬剤の一包化を行
い、服薬支援を行った場合には、外来服薬支援料2は算定可能か。
(答)他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を一包
化したことに対しては外来服薬支援料1、一包化薬の指示がある処方箋を
一包化したことに対しては外来服薬支援料2を算定できるが、併算定不可。
【在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
問 36 「在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医につい
ては、担当医に確認し、薬学的管理指導計画書等に当該医師の氏名と医療
機関名を記載すること」とあるが、担当医への確認は、在宅療養を担う保
険医療機関の保険医と連携する他の保険医の求めにより、患家を訪問して
必要な薬学的管理指導を行った後に行ってもよいか。
(答)よい。なお、この場合においては、薬学的管理指導の実施後に担当医への
情報提供を行う際に確認を行うこと。
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
問 37 在宅患者訪問薬剤管理指導における医師の指示は、どのような方法で
行えばよいか。
(答)医師による訪問の指示については、診療状況を示す文書、処方箋等(電子

調-8