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疑義解釈資料の送付について(その1) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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機関は、地域の医師会と連携することとされていることから、感染対策向上
加算1の届出を行っている保険医療機関が主催するカンファレンスの内容
を参考として差し支えない。なお、例えば、以下に掲げる事項に関する情報
の共有及び意見交換を行い、最新の知見を共有することが考えられる。
(例)
・ 感染症患者の発生状況
・ 薬剤耐性菌等の分離状況
・ 院内感染対策の実施状況(手指消毒薬の使用量、感染経路別予防策の実
施状況等)


抗菌薬の使用状況

問 30 区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注2に規定する指導強
化加算の施設基準において、「過去1年間に4回以上、感染対策向上加算
2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った保
険医療機関に赴き院内感染対策に関する助言を行っていること」とされて
いるが、
① 「院内感染対策に関する助言」について、抗菌薬の適正使用に関する
助言を行った場合も当該要件を満たすものとしてよいか。
② 複数の保険医療機関と連携している場合、1施設につき1年間に4回
以上助言を行う必要があるか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① よい。
② 複数の保険医療機関と連携している場合には、複数の保険医療機関に
対して助言を行った数の合計が過去1年間に4回以上であれば当該要件
を満たすこととして差し支えない。
問 31 区分番号「A000」初診料の注 12、区分番号「A001」再診料の
注 16 及び「A234-2」感染対策向上加算の注3に規定する連携強化
加算の施設基準において、「過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、
抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること」とされているが、具
体的にはどのような内容について、どのくらいの頻度で報告すればよい
か。
(答)報告の内容やその頻度については、連携する感染対策向上加算1の届出を
行っている保険医療機関との協議により決定することとするが、例えば、感
染症法に係る感染症の発生件数、薬剤耐性菌の分離状況、抗菌薬の使用状況、
手指消毒薬の使用量等について、3か月に1回報告することに加え、院内ア

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