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疑義解釈資料の送付について(その1) (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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群分類区分が分かれているが、いずれの診断群分類区分に該当するかは、
一手術で判断するのか、一入院で判断するのか。
(答)一入院で判断する。
問3-4-2 白内障、水晶体の疾患(020110)について、一入院中において、
片眼に白内障の手術を、もう一方の片眼に緑内障の手術を行った場合、重
症度等は、「両眼」を選択するのか。
(答)「片眼」を選択する。
問3-4-3 網膜剥離(020160)について、一入院中において、片眼に区分
番号「K275」網膜復位術を実施し、もう一方の片眼に区分番号「K2
761」網膜光凝固術(通常のもの)を実施した場合、重症度は「両眼」
を選択するのか。
(答)「両眼」を選択する。
診断群分類区分上6桁が同一の疾患について、定義テーブルの「手術」又
は「手術・処置等1」に掲げられた複数の手術(フラグ 97「その他のKコ
ード」を除く。)を左眼、右眼それぞれに実施した場合は「両眼」を選択す
る。
問3-4-4 他の医療機関において出生した場合も、出生時の体重により診
断群分類区分を決定するのか。また、出生時の体重が不明である場合には
診断群分類区分をどのように決定するのか。
(答)他の医療機関において出生した場合も、出生時の体重により診断群分類区
分を決定する。また、出生時の体重が不明である場合には、最も重い体重が
定められた診断群分類区分を適用し、診療報酬明細書には「出生時体重不明」
と記載する。
問3-4-5 定義副傷病の有無については、いわゆる疑い病名により「定義
副傷病あり」と判断してよいか。
(答)確認される傷病が疑い病名に係るもののみである場合には、
「定義副傷病
なし」と判断する。
問3-4-6 定義告示内の定義副傷病名欄に診断群分類区分上6桁の分類
が記載されているが、その疾患の傷病名欄に記載されたICD10 コード
に該当する場合に「定義副傷病あり」になるということか。
(答)そのとおり。
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