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疑義解釈資料の送付について(その1) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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外の傷病について受診した場合は算定不可。
問 156 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「ロ」
及び「2」の「ロ」については、
「診察(視診、聴診、打診及び触診等の身
体診察を含む)の上、必要に応じて速やかに検査、投薬等を行う体制を評
価したものである」とあるが、検査、投薬等を行わない場合であっても算
定可能か。
(答)算定可。ただし、診察(視診、聴診、打診及び触診等の身体診察を含む。)
は必ず行うこと。
問 157 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料において、
「専
任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を
算定している患者から電話等による緊急の相談等に 24 時間対応できる連
絡体制が整備されていること」とあるが、
① 当該医師、看護師及び薬剤師は、化学療法の経験等を有している必要
があるか。
② 「院内に常時1人以上配置」における常時とは、24 時間ということ
か。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 必ずしも化学療法の経験等を有している必要はないが、その場合であ
っても、当該医師等が緊急の相談等に適切に対応できるよう、状況に応じ
た対応方針等について、化学療法の経験を有する医師等を含めて協議し、
あらかじめ定めておくこと。
② そのとおり。
【バイオ後続品導入初期加算】
問 158 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注7、区分
番号「C101」在宅自己注射指導管理料の注4及び第2章第6部注射の
通則第7号に規定するバイオ後続品導入初期加算について、従前からバイ
オ後続品を使用している患者について、先行バイオ医薬品が同一である別
のバイオ後続品に変更した場合、当該加算は算定可能か。
(答)算定不可。
問 159 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注7、区分
番号「C101」在宅自己注射指導管理料の注4及び第2章第6部注射の
通則第7号に規定するバイオ後続品導入初期加算について、「バイオ後続

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