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疑義解釈資料の送付について(その1) (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、
退院時に処方したものとして差し支えない。
問 10-7 薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬
剤料として算定することとされている薬剤について、入院中に使用しなか
った分については、引き続き在宅で使用する分に限り、それに相当する日
数分を退院時に処方したものとして差し支えないこととされているが、イ
ンスリン製剤や点眼薬等についても、同様の取扱いとなるのか。
(答)当該取扱いは薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)
の薬剤料として算定することとされている薬剤に限る。
問 10-8 退院後に介護老人福祉施設に入所する場合、退院時処方の薬剤料
は別に算定することができるのか。
(答)算定することができる。

11.対診・他医療機関受診の取扱いについて
問 11-1 DPC算定病棟に入院しているが、医科点数表により算定してい
る患者が他医療機関を受診した場合、どのような取扱いとなるのか。
(答)DPC算定病棟に入院している患者が、他の保険医療機関を受診し診療が
実施された場合における診療の費用(対診が実施された場合の初・再診料及
び往診料を除く。)は、当該保険医療機関の保険医が実施した診療の費用と
同様に取り扱い、当該保険医療機関において算定する。なお、この場合の医
療機関間での診療報酬の分配は相互の合議に委ねるものとする。DPC算
定病棟に入院している患者については、算定方法にかかわらず(診断群分類
点数表・医科点数表のいずれにより算定していても)同じ取扱いである。ま
た、DPC算定病棟内にある病室単位で算定する特定入院料を算定する病
床(例:地域包括ケア入院医療管理料)に入院している患者についても同じ
取扱いである。
問 11-2 DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場
合、他の保険医療機関で行われたDPCの包括対象外となる診療行為につ
いては、入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定することが
できるのか。
(答)算定することができる。なお、この場合、診断群分類区分の選定について
は、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、当
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