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疑義解釈資料の送付について(その1) (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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問4-6 4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日4月1日以前
から入院している患者が同月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病に
より7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのよ
うに算定するのか。
(答)入院Aについては医科点数表により算定する。また、入院Bについては、
診断群分類点数表によって算定することとし、起算日は当該再入院した日
とする。

5.医療機関別係数について
問5-1 医療機関別係数は次の診療報酬改定時まで変更されないのか。
(答)医療機関別係数のうち、機能評価係数Ⅰは施設基準の届出の変更に伴い変
更されうる。また、機能評価係数Ⅱは毎年度(4月1日)に実績を踏まえ変
更される。
問5-2 検体検査管理加算の届出を複数行っている場合(例:ⅠとⅣ)、医
療機関別係数は両方の機能評価係数Ⅰを合算して計算するのか。
(答)両方の機能評価係数Ⅰを合算することはできない。どちらか一方を医療機
関別係数に合算すること。
問5-3 検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは検体検査を実施してい
ない月も医療機関別係数に合算することができるか。
(答)検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは、その体制を評価するものであ
り、検体検査の実施の有無にかかわらず、医療機関別係数に合算することが
できる。
問5-4 機能評価係数Ⅰに関連した施設基準を新たに取得した場合、医科点
数表に基づく地方厚生局等への届出の他に、何か特別な届出が必要か。
(答)医科点数表に基づく届出のみでよい。なお、機能評価係数Ⅰ(データ提出
加算に係るものを除く。)は、算定できることとなった月から医療機関別係
数に合算すること。
問5-5 入院基本料等加算を算定することができない病棟(床)にDPC対
象患者が入院している場合、当該入院基本料等加算に係る機能評価係数Ⅰ
を医療機関別係数に合算することができるか。(例:DPC対象患者が特
DPC-12