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疑義解釈資料の送付について(その1) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 221 区分番号「J038」人工腎臓の注 14 に規定する透析時運動指導等
加算について、人工腎臓を算定している患者に対して、療養上必要な運動
指導等を実施した日に限り算定できるのか。
(答)そのとおり。
【人工呼吸】
問 222 区分番号「J045」人工呼吸の「3」5時間を超えた場合について、
開始日からの日数に応じて評価が細分化されたが、令和4年3月 31 日以
前に旧医科点数表における「3」5時間を超えた場合を算定していた患者
であって、同年4月1日以降も当該処置を継続するものに係る起算日につ
いては、どのように考えればよいか。
(答)旧医科点数表における区分番号「J045」人工呼吸の算定を開始した日
を起算日とする。
【ネブライザ】
問 223 副鼻腔内陰加圧ネブライザ、喉頭及び喉頭下ネブライザ及びアレルギ
ー性鼻炎に対する鼻腔ネブライザを同一日に実施した場合、それぞれにつ
いて区分番号「J114」ネブライザを算定可能か。
(答)算定不可。主たるもののみについて算定すること。
【治療用装具採型法】
問 224 区分番号「J129-3」治療用装具採寸法については、
「既製品の治
療用装具を処方した場合には、原則として算定できない」こととされてい
るが、区分番号「J129-4」治療用装具採型法について、既製品の治
療用装具を処方した場合は、算定可能か。
(答)算定不可。
【周術期栄養管理実施加算】
問 225 第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算
について、専任の管理栄養士以外の者が栄養管理を行った場合であっても
算定可能か。
(答)算定不可。
問 226 第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算
について、術前に行う栄養管理を、患者の入院前に外来において実施して
も差し支えないか。
医-60