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疑義解釈資料の送付について(その1) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 18 外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加
算の施設基準において、「感染制御チーム(外来感染対策向上加算にあっ
ては、院内感染管理者。以下本問において同じ。)により、職員を対象と
して、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っ
ていること」とされているが、当該研修は、必ず感染制御チームが講師と
して行わなければならないのか。
(答)感染制御チームが当該研修を主催している場合は、必ずしも感染制御チー
ムが講師として行う必要はない。
ただし、当該研修は、以下に掲げる事項を満たすことが必要であり、最新
の知見を共有することも求められるものであることに留意すること。
・ 院内感染対策の基礎的考え方及び具体的方策について、当該保険医療機
関の職員に周知徹底を行うことで、個々の職員の院内感染対策に対する
意識を高め、業務を遂行する上での技能の向上等を図るものであること。
・ 当該保険医療機関の実情に即した内容で、職種横断的な参加の下に行わ
れるものであること。
・ 保険医療機関全体に共通する院内感染対策に関する内容について、年2
回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること
・ 研修の実施内容(開催又は受講日時、出席者、研修項目)について記録
すること。
なお、研修の実施に際して、AMR臨床リファレンスセンターが公開して
いる医療従事者向けの資料(※)を活用することとして差し支えない。
※ http://amr.ncgm.go.jp/medics/2-8-1.html
問 19 外来感染対策向上加算の施設基準において、「院内感染管理者により、
職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関す
る研修を行っていること」とされているが、保険医療機関外で開催される
研修会への参加により、当該要件を満たすものとしてよいか。
(答)不可。
問 20 区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の
注 17 及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注4に規定する
サーベイランス強化加算並びに区分番号「A234-2」の「1」感染対
策向上加算1の施設基準において、「院内感染対策サーベイランス(JA
NIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地
域や全国のサーベイランスに参加していること」とされているが、

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