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疑義解釈資料の送付について(その1) (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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たのであれば、回数制限の基準日において 40 歳未満で初めて治療を開始し
たものとみなし、当該患者1人につき胚移植術を6回に限り算定して差し
支えない。この場合、当該初めての治療を開始した年月日及び当該患者の生
年月日を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
※ 令和4年4月1日に 40 歳に達する女性とは、同年4月2日が 40 歳の誕生日であ
る者をいい、同年9月 29 日に 40 歳に達する女性とは、同年9月 30 日が 40 歳の誕
生日である者をいう。

問 84 「次の児の妊娠を目的として胚移植を実施した場合」の「次の児の妊
娠」には、特定治療支援事業と同様に、直前の妊娠において出産に至った
後の妊娠のほか、妊娠 12 週以降に死産に至った後の妊娠を含むという理
解でよいか。
(答)よい。この場合、原則として、母子健康手帳等(死産の場合は診断書や医
師の証明書を含む。)により、出生に至った事実等を確認すること。
問 85 保険診療において不妊治療を実施し、回数制限を超えた場合などにお
いて、その後、保険外の診療で実施した不妊治療により妊娠・出産に至っ
た後に、不妊治療を再開するときは、「次の児の妊娠を目的として胚移植
を実施した場合」に該当し、改めて保険診療において実施することが可能
か。
(答)可能。この場合、原則として、母子健康手帳等(死産の場合は診断書や医
師の証明書を含む。)により、出生に至った事実等を確認すること。

【医薬品】
問 86 PDE5阻害剤の算定要件において、
「本製剤を投与される患者又はそ
のパートナーのいずれかが、本製剤の投与日から遡って6か月以内に、医
科点数表区分番号「B001」の「32」一般不妊治療管理料又は医科点数表区
分番号「B001」の「33」生殖補助医療管理料に係る医学的管理を受けてい
ること」とされているが、他の保険医療機関からの紹介を受けてPDE5
阻害剤を処方する場合等であって、当該他の保険医療機関において当該
患者について一般不妊治療管理料等を算定している場合にあっては、P
DE5阻害剤を処方する保険医療機関において当該患者について一般不
妊治療管理料等を算定していなくても、当該要件を満たすと考えてよい
か。

不妊-23