よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


疑義解釈資料の送付について(その1) (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

問6

治療計画の同意の取得は、文書で行う必要があるか。また、その保存は
必要か。

(答)文書により同意を取得し、当該文書を診療録に添付して保存する必要があ
る。
問7

治療計画の文書交付に係る費用は、別に徴収してよいか。

(答)不可。
問8 一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者及びそのパ
ートナーへの説明・同意の取得については、両者が受診した上で行わなけ
ればならないのか。6月に1回以上行うこととされている「治療内容等に
係る同意について確認」についても両者の受診が必要か。
(答)初回の治療計画の説明に当たっては、原則として当該患者及びそのパート
ナーの同席の下で実施すること。ただし、同席が困難な場合には、その理由
を診療録に記載するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き同席が
できなかった者に対しても以後の診療機会に説明を行い、同意を得ること。
後段の「治療内容等に係る同意について確認」については、同意について
確認がとれればよい。
問9

一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者又はパート
ナーへの説明・同意の取得について、同席が困難な場合には、リアルタイ
ムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用
いて説明を行った上で、同意の確認を行ってもよいか。

(答)よい。この場合、身分証明書の提示等により確実に本人確認を行うととも
に、文書による同意を得ること。この際、パートナーからの文書による同意
の取得については、後日、同意を得た文書を診療録に添付することで差し支
えない。なお、単にパートナーへの説明を行い、同意を取得することのみで
は、当該パートナーに対する診療報酬は算定できない点に留意すること。
問 10

患者及びそのパートナーに対して一般不妊治療に関する治療計画の説

明を行うに当たり、当該パートナーに対しては特段の診療を行わず、治療
計画の説明及び同意の取得のみを行う場合には、当該パートナーに関して
一般不妊治療管理料を算定することはできないということか。
(答)そのとおり。一般不妊治療管理料は、当該一般不妊治療を実施する患者に
ついて算定するものとし、単に患者及びそのパートナーに対して治療計画
の説明及び同意の取得を行ったのみでは、患者及びそのパートナーそれぞ
不妊-2