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疑義解釈資料の送付について(その1) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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係る届出を行うこと。
問 112 受講中の研修を中断することになった場合、届出を取り下げる必要が
あるか。
(答)遅延なく届出を取り下げる必要がある。
問 113 重症患者対応体制強化加算の施設基準において、
「常勤看護師のほか、
集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護
師」が、「当該治療室以外の治療室又は病棟において勤務した場合、勤務
した治療室又は病棟の施設基準に係る看護師の数に含めないこと」とされ
ているが、外来で勤務することは可能か。
(答)可能。ただし、外来における重症患者への対応又は重症患者への看護実践
の向上に寄与する内容に従事すること。
問 114 重症患者対応体制強化加算の施設基準において、
「常勤看護師のほか、
集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護
師が当該治療室内に2名以上配置されていること」とされているが、当該
治療室内に配置する看護師は非常勤の者でもよいか。
(答)不可。
問 115 重症患者対応体制強化加算の施設基準における「常勤看護師のほか、
集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護
師」が、既に適切な研修を修了している場合、当該看護師が院内研修に講
師として参加することが必要か。
(答)必要。
問 116 重症患者対応体制強化加算の施設基準における専従の常勤臨床工学技
士は、院内研修に講師として参加することが必要か。
(答)必ずしも必要ではないが、講師として参加しない場合においても、院内研
修の講義及び演習等の内容が適切に実施されるよう、必要に応じて講師と
して参加する医師又は看護師と十分な連携を図ること。
問 117 重症患者対応体制強化加算は、「当該患者の入院期間に応じて算定す
る」こととされているが、入院期間の起算日は、当該保険医療機関に入院
した日を指すか、当該加算を算定できる治療室に入室した日を指すか。
(答)当該治療室に入室した日を指す。
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